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一般財団法人大阪セルロイド会館寄附行為
 
制定   昭和25年12月28日
改正   平成19年3月30日
 
第1章   総  則
 
(名称)
第1条   この法人は、一般財団法人大阪セルロイド会館と称する。
 
(事務所)
第2条   この法人は、事務所を大阪府大阪市東成区大今里西二丁目5番12号に置く。
 
(目的)
第3条   この法人は、大阪府の区域内において、セルロイド及びプラスチック業界の各種
  団体の総合的連絡機関として、これら業界の健全なる振興発達に寄与することを
  目的とする。
 
(事業)
第4条   この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  (1)国内のセルロイド及びプラスチックに関する情報の収集並びに提供

  (2)セルロイド及びプラスチック関係各種団体等の会合、催物会場としての貸室事業

  (3)セルロイド製品の展示及び陳列

  (4)大阪セルロイド会館の維持、管理及び運営

  (5)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
 
第2章   資産、会計及び事業計画
 
(資産の構成)
第5条   資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)設立当初の財産目録に記載された財産

  (2)設立後寄附された財産

  (3)資産から生じる収入

  (4)事業に伴う収入

  (5)その他の収入
 
(資産の種別)
第6条   この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2  基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

  (1)設立に際し基本財産として寄附された財産

  (2)設立後基本財産として寄附された財産

  (3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産

3  運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 
(資産の管理)
第7条   資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2  基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社
   に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
 
(基本財産の処分の制限)
第8条   基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業遂行上やむを
  得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、
  あらかじめ大阪府知事に届出て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供
  することができる。
 
(費用の支弁)
第9条   この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
(事業計画及び予算)
第10条   この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議決を
  得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
 
(暫定予算)
第11条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
  予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(事業報告及び決算)
第12条   理事長は、毎会計年度終了後、3か月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増
  減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て知
  事に提出しなければならない。
 
(長期借入金)
第13条   この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期
  借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、あらかじめ大
  阪府知事に届け出なければならない。
 
(会計年度)
第14条   この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第3章   役  員
 
(役員の種類及び定数)
第15条   この法人に、次に掲げる役員を置く。

  (1)理事  6人以上9人以内

  (2)監事  2人又は3人

2  理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。
 
(選任)
第16条   理事及び監事は、評議員会において選任する。

2  理事長、副理事長及び専務理事は理事会において理事の互選により定める。

3  理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
 
(職務)
第17条   理事長は、この法人を代表し業務を統括する。

2  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、
   あらかじめ理事長が指名した順序によりそのその職務を代行する。

3  専務理事は、理事長、副理事長を補佐して、業務を総括する。副理事長に事故あるとき
   又は副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4  理事は、理事会を構成し、業務を議決し、執行する。

5  監事は、次に掲げる職務を行なう。

  (1)財産の状況を監査すること

  (2)理事の業務執行状況を監査すること

  (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、
      これを理事会、評議員会又は大阪府知事に報告すること

  (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、
      若しくは招集すること
 
(任期)
第18条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任機関とする。

3  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を
   行わなければならない。
 
(解任)
第19条   役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員現在数の
  4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。ただし、その役員に対し、
  議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
 
(報酬等)
第20条   役員は、無給とする。ただし常勤の役員は、有給とすることができる。

2  役員には費用を弁償することができる。
 
第4章   理事会
 
(構成)
第21条   理事会は、理事をもって構成する。

2  監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
 
(権能)
第22条   理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を
  議決する。
 
(種類及び開催)
第23条   理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2  通常理事会は、年2回開催する。

3  臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  (1)理事長が必要と認めたとき

  (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的とする事項を記載した書面によって
      招集の請求があったとき

  (3)第17条第5項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき、
      若しくは監事が招集したとき
 
(招集)
第24条   理事会は理事長が招集する。

2  理事長は、前条第3項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
   14日以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
   少なくとも7日前までに各理事に対し通知しなければならない。
   ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急かつやむを得ない場合は、この日数を短縮す
   ることができる。
 
(議長)
第25条   理事会の議長は、理事長が当たる。ただし、第23条第3項第3号の規定により招集された
  臨時理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。
 
(定足数)
第26条   理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 
(議決)
第27条   理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数を
  もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第28条   やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
  について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

2  前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
 
(議事録)
第29条   理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存
  しなければならない。

  (1)開催日時及び場所

  (2)理事の現在数、出席数及び氏名(書面表決者及び表決委任者については、
      その旨を明記すること)

  (3)審議事項及び議決事項

  (4)議事の経過の概要及びその結果(発言者の発言要旨を含む)

  (5)議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人
   2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
 
第5章   評議員及び評議員会
 
(評議員)
第30条   この法人に、評議員8人以上12人以内を置く。

2  評議員は、理事会で選任し、理事長がこれを委嘱する。

3  評議員は、役員を兼ねることはできない。

4  評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。これらの条文中「役員」と
   あるのは、「評議員」に読み替える。
 
(評議員会)
第31条   この法人に、評議員をもって構成する評議員会を置く。

2  評議員会は、第17条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が
   招集する。

3  評議員会の議長は、その評議員会において互選する。

4  評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項
   について審議し、助言する。

5  評議員会には、第23条第3項、第26条から第29条までの規定を準用する。
   この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ
   「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

6  前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
 
第6章   事務局
 
(設置)
第32条   この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2  事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3  事務局の職員は、理事長が任免する

4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(書類及び帳簿の備付け)
第33条   事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

  (1)寄附行為

  (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書

  (3)許可、認可等及び登記に関する書類

  (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

  (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

  (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

  (7)その他、必要な帳簿及び書類
 
第7章   寄附行為の変更及び解散
 
(寄附行為の変更)
第34条   この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数
  の4分の3以上の同意を得、かつ、大阪府知事の認可を得なければ、変更することができな
  い。
 
(解散)
第35条   この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員
  会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得て解散す
  る。
 
(残余財産の処分)
第36条   解散後の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、大阪府知事に届け出て、この法
  人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
 
第8章   雑  則
 
(委任)
第37条   この寄附行為に定めるものの外、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事
  長が別に定める。

  附  則
1  この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

2  平成19年度において、任期満了に伴い改選される役員のうち、監事の任期については、
  第18条第1項の規定にかかわらず、平成20年度の通常理事会終結時までとする。
 


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