事業所名 産業技術交流協同組合 11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。 第6 監理責任者 1 本事業所の監理責任者は、董 慶喜です。 2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 |
(3) 団体監理型技能実習生の保護 (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収 1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。 2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用 関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習 実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額 を超えない額とします。 5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施 者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費 に限る。)の額を超えない額とします。 |
第8 その他 1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。 2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。 3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。 4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。 5 本事業所の取扱職種の範囲は、異職種です。 6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。 |
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